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申請サポート+制作一括 で受けるので、

多数のメリットあります

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スタイルクリエイツは
申請サポート+制作
多数の実績を
あげています

代表取締役からのメッセージ

スタイルクリエイツを立ち上げて、20期を迎えました。立ち上げた当初から弊社は様々な補助金・助成金を活用し、費用負担をできるだけ減らし、事業継続と新事業展開を可能にしてきました。この自社で培ってきた今までのノウハウを活用し、プロモーションのプロでありながら、皆様の投資費用を少しでも減らすことができる補助金のお手伝いをさせていただいております。コンサルティングの要素も兼ね備えておりますので事業プランの構築も含めてお気軽にお問合せください。

代表取締役社長 中井 康之(なかい やすゆき)

電通関西支社入社。
ラジオテレビ局、シャープ担当営業を経て、常盤薬品工業に入社。
宣伝部・商品企画担当取締役マーケティング部長、取締役副社長を経て
現在、株式会社スタイルクリエイツ代表取締役社長。

スタイルクリエイツでは 多数の業種
申請サポート+制作を
しております

  • 製造業

  • 理美容

  • 飲食・食品業

  • 建築・リフォーム業

  • 医療・健康

  • 士業

  • 流通業

  • 人材派遣業

  • 介護福祉業

申請までの流れ

  • 1初期診断

    ヒアリングを基に申請可否を診断します。

    フロー1イラスト
  • 2申請書作成

    申請可能な場合、お申込書とヒアリングシートを基にヒアリングを進めて申請書(事業計画書)を完成させたり、申請のアドバイスをさせていただきます。

  • 3申請書作成

    完成した申請書を提出します。

    フロー3イラスト

採択後の流れ

  • 1補助事業の実施

    補助事業に基づいた制作を行います。

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  • 2実績報告書提出

    実績報告書や御見積書・請求書など、必要書類をまとめて実績報告書を提出します

  • 3補助金受領

    実績報告書提出後、補助金事務局から交付決定額が通知され、補助金決定交付額を請求し、受領します

  • 4アフターフォロー

    制作物や事業などの運営や改善のアドバイスなど、お客様の計画に沿ったアフターフォローを行います。

申請とかめんどくさいという方は
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スタイルクリエイツでは

様々な補助金
対応しております。

補助金 対象別 早見表

 小規模事業者持続化補助金事業再構築補助金IT導入補助金ものづくり補助金
ホームページ作成×
販促チラシ×
ecサイト
業務改善システム
業展示会出展費×
機械・設備購入×
販促動画作成×

◯ 使える × 使えない ▲ 一部可能

補助金 種類別 早見表

(詳細は各補助金のコーナーでご確認ください)

 事業再構築補助金小規模事業者持続化補助金ものづくり補助金IT導入補助金
会社規模中小企業・中堅企業小規模事業者
一定の要件を満たした
特定非営利活動法人
中小企業小規模事業者・中小企業
補助率 中小企業者 2 / 3
中堅企業 1 / 2
2 / 3 1 / 2
(小規模企業者・小規模事業者、再生事業者は 2 / 3)
1 / 2
最高額 100万円〜8,000万円 50万円〜100万円 100万円〜1,250万円 30万円〜450万円

どれが該当するかわからない!
という方は
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次の応募締め切り

補助金の種類

補助金・助成金は年度毎に内容が変更されます。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

「成長枠」、「グリーン成長枠」、「卒業促進枠」、「大規模賃金引上促進枠」、「産業構造転換枠」、「サプライチェーン強靱化枠」、「最低賃金枠」及び「物価高騰対策・回復再生応援枠」の8つの事業類型があります。
※第11回公募ではサプライチェーン強靱化枠の公募はございません。

■申請の為の条件

全枠共通必須要件
事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること

経済産業省が示す「事業再構築指針https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認も受けること。(金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。)

認定経営革新等支援機関▶https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

付加価値額を向上させること

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させることが必要です。

各枠の要件と補助率
成長枠

成長分野に向けた大胆な事業再構築に取り組む事業者を対象とした「成長枠」により、最大7,000万円まで支援します。

対象となる事業者

必須要件 (Bについては、付加価値額の年率平均4.0%以上増加を求める。) に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

  1. 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※)に属していること
  2. 事業終了後3~5年給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

※対象となる業種・業態は、事務局で指定します。
また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には、対象となり得ます。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)

従業員数補助上限額補助率
20人以下2,000万円 中小企業 1/2 (大規模な賃上げを行う場合 2/3) 中堅企業 1/3 (大規模な賃上げを行う場合 1/2) ※事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。
21~50人4,000万円
51~100人5,000万円
101人以上5,700万円

※事業実施期間中に中小企業から中堅企業へ成長する事業者等に対する上乗せ枠(卒業促進枠)又は継続的な賃金引上げに取り組むとともに従業員を増加させる事業者に対する上乗せ枠(大規模賃金引上促進枠)に同時応募可能

グリーン成長枠

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象とした「グリーン成長枠」に要件を緩和した類型(エントリー)を創設し、支援します。

対象となる事業者

【エントリー】

(必須要件Bについては、付加価値額の年率平均4.0%以上増加を求める)

  1. グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当しその取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の5%以上に対する年間20時間以上の人材育成をあわせて行うこと
  2. 事業終了後3~5年給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

【スタンダード】

(必須要件Bについては、付加価値額の年率平均5.0%以上増加を求める)

  1. グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当しその取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の10%以上に対する年間20時間以上の人材育成をあわせて行うこと
  2. 事業終了後3~5年給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

エントリー

従業員数補助上限額補助率
中小
企業
20人以下4,000万円 中小企業 1/2 (大規模な賃上げを行う場合 2/3)
中堅企業 1/3 (大規模な賃上げを行う場合 1/2)
※事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。
21~50人6,000万円
51人~8,000万円
中堅
企業
1億円

スタンダード

補助上限額補助率
中小企業1億円 中小企業 1/2 (大規模な賃上げを行う場合 2/3)
中堅企業 1/3 (大規模な賃上げを行う場合 1/2)
※事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。
中堅企業1.5億円

※事業実施期間中に中小企業から中堅企業へ成長する事業者等に対する上乗せ枠(卒業促進枠)又は継続的な賃金引上げに取り組むとともに従業員を増加させる事業者に対する上乗せ枠(大規模賃金引上促進枠)に同時応募可能

卒業促進枠

成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対し、補助金額を上乗せして支援します。(大規模賃金引上促進枠との併用はできません。)

対象となる事業者

以下の①及び②を満たすこと

  1. ①成長枠又はグリーン成長枠に、同一の公募回で申請すること
  2. ②成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後で3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること(※)

(※)以下のいずれかを達成する必要があります。
・応募時点で中小企業 → 特定事業者、中堅企業又は大企業に成長
・応募時点で特定事業者 → 中堅企業又は大企業に成長
・応募時点で中堅企業 → 大企業に成長

補助上限額補助率
成長枠・グリーン成長枠に準ずる 中小企業 1/2 中堅企業 1/3

※卒業促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、卒業促進枠と成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とすることはできません。要件達成後、実績報告を提出いただき、その確認をもって補助金を支払います。

大規模賃金引上促進枠

成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対し、補助金額を上乗せして支援します。(卒業促進枠との併用はできません。)

対象となる事業者

以下の①及び②を満たすこと

  1. ①成長枠又はグリーン成長枠に、同一の公募回で申請すること
  2. ②成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後で3~5年の間に、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること(※)
  3. ③成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3~5年の間に、従業員数を年率平均1.5%以上(最低事業計画期間×1人の増員が必要)増員させること
補助上限額補助率
3,000万円 中小企業 1/2 中堅企業 1/3

※大規模賃金引上促進枠の補助対象経費は、成長枠又はグリーン成長枠の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、大規模賃金引上促進枠と成長枠又はグリーン成長枠との両方で対象経費とすることはできません。要件達成後、実績報告を提出いただき、その確認をもって補助金を支払います。

産業構造転換枠

国内市場の縮小等の産業構造の変化等により、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者にを対象とした「産業構造転換枠」にて、補助率を引き上げる等により、重点的に支援します。対象経費に廃業費を追加し、廃業費がある場合は補助上限額を上乗せします。

対象となる事業者

必須要件 (Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。) に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

  1. ①過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属していること
  2. 地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

※①については、業界団体が要件を満たすことについて示した場合、その業種・業態を指定業種として指定します。(指定リストは随時更新予定。)又は、コロナ後~今後の10年間で市場規模が10%以上縮小することについて、応募時に客観的な統計等で示していただき、事務局の審査で認められた場合にも対象となります。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)
※②については、要件を満たす地域であることについて、自治体が資料を作成し、証明する必要があります。(指定リストは随時更新予定。)公募開始時に指定された地域を公表します。

従業員数補助上限額補助率
20人以下2,000万円 中小企業 2/3
中堅企業 1/2
21~50人4,000万円
51~100人5,000万円
101人以上5,700万円

※廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ

物価高騰対策・回復再生応援枠

コロナや物価高等により依然として業況が厳しい事業者に対して、支援を継続します。第9回公募までの、回復・再生応援枠と緊急対策枠を統合し、新たに「物価高騰対策・回復再生応援枠」として設置します。

対象となる事業者

必須要件 (Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。) に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

  1. 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較しての同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
  2. ②中小企業活性化協議会等から支援を受け、再生計画等を策定していること

※売上高減少要件については、付加価値額(売上高×1.5)減少で代替可能

従業員数補助上限額補助率
5人以下1,000万円 中小企業 2/3 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合は800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4)
中堅企業 1/2 (従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合は800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3)
6~20人1,500万円
21~50人2,000万円
51人以上3,000万円
最低賃金枠

最低賃金の引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象とした「最低賃金枠」を設け、補助率を引き上げます。「最低賃金枠」は、加点措置を行い、物価高騰対策・回復再生応援枠に比べて採択率において優遇されます。

対象となる事業者

必須要件 (Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。) に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

  1. 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較しての同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
  2. ②2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
従業員数補助上限額補助率
5人以下500万円 中小企業 3/4
中堅企業 2/3
6~20人1,000万円
21人以上1,500万円
サプライチェーン強靱化枠

海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に取り組む事業者を対象として「サプライチェーン強靱化枠」を新設し、補助上限額を最大5億円まで引き上げて支援します。

対象となる事業者

必須要件 (Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。) に加え、以下の要件を満たす、生産拠点を国内回帰する(※1)事業であること

  1. ①取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)
  2. ②取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※2)に属していること
    (※2)対象となる業種・業態は、事務局で指定します。また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には、対象となり得ます。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)
  3. ③下記の要件をいずれも満たしていること
    (1) 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
    (2) IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること。
  4. ④下記の要件をいずれも満たしていること
    (1) 交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと。
    (2) 事業終了後、事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間に給与支給総額を年率2%以上増加させる取組であること
  5. 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。

(※1) 事業再構築指針で示す「国内回帰」の類型に該当する必要があります。事業再構築指針の他の4類型では、「サプライチェーン強靱化枠」に申請できません。なお、海外の生産拠点を閉じることは要件としておりません。

補助上限額補助率
5億円 ※建物費を含まない場合は3億円 中小企業 1/2 中堅企業 1/3

■同一法人の申請について

同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限ります(一部例外あり。複数の事業を計画している場合にあっては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することは可能です)。申請後の事業類型の変更はできませんので、申請の際には十分にご検討ください(過去の公募回で補助金交付候補者として不採択となった事業者は、事業計画の見直しを行った上で、再度申請することもできます。ただし、前公募回における補助金交付候補者の採択結果が公表されるまでの間は、システム上で申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。)。また、一度交付決定を受けた事業者は、原則再度申請することはできません。ただし、「グリーン成長枠」、「産業構造転換枠」、「サプライチェーン強靱化枠」については、一定の条件を満たす場合に限り、既に補助金交付候補者として採択されている又は交付決定を受けている事業者においても申請が可能です。

※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。 加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人についても、事業内容が明確に異なると認められない限り同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません。本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。 また、過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとします。

■補助対象経費の例

●補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費、必要となる建物の撤去に要する経費、必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費、貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

●補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費、専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

●技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費(※上限額 =補助対象経費総額(税抜き)の3分の1)、廃業費(産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ ※上限額 =補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額)

※また、補助対象経費は原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。

※補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。交付決定より前(事前着手届出をしている事業者は令和4年12月1日以前)に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象になりません。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(現金払・手形払等は対象外)。

★以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。

  • ●既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
  • ●事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • ●諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
  • ●フランチャイズ加盟料
  • ●電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • ● 商品券等の金券
  • ●販売する商品の原材料費、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • ●飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • ●不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
  • ●税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • ●日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
  • ●収入印紙
  • ●振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • ●公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
  • ●各種保険料
  • ●借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • ●事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • ●汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)
  • ●自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • ●中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
  • ●事業に係る自社の人件費、旅費
  • ●観光農園等のうち、栽培に係る経費
  • ●再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
    ※グリーン成長枠に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。
    ※FIT・FIPに関連して売電を行っている場合、関連費用は一切補助対象外となります。売電を行わない事業において、BCP等で法令上義務付けられている等、補助事業実施に必要不可欠と判断される場合においてのみ、蓄電池は補助対象となります。
  • ●上記のほか、市場価格と乖離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

■公募期間

応募締切:2023年10月6日まで

※jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。GビズIDプライムの発行に2~3週間かかりますので、補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めします。
https://www.jgrants-portal.go.jp/
※認定経営革新等支援機関は、中企庁HPに記載の「経営革新等支援機関認定一覧」をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。

●補助対象者

中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)

・通常枠(A・B類型)枠

中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

●補助対象経費

ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費

※IT導入補助金サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です。(一部のハードウェアを除く)

●補助金の上限額・下限額・補助率

補助額補助率賃上げ目標
A類型5万円~150万円未満1/2以内加点
B類型150万円~450万円以下必須

・セキュリティ対策推進枠

中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約・価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減することを目的としています。

●補助対象経費

独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービスの利用料(最大2年分)

●補助金の上限額・下限額・補助率

補助額5万円~100万円
補助率1/2以内

・デジタル化基盤導入類型

中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。

●補助対象経費

ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)、ハードウェア購入費が対象

※IT導入補助金サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です。(一部のハードウェアを除く)

●補助金の上限額・下限額・補助率

補助額補助率
会計・受発注・決済・EC
のうち1機能以上
内、~50万円以下部分3/4以内
会計・受発注・決済・EC
のうち2機能以上
内、50万円超~350万円部分2/3以内

●ハードウェア購入費

PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機:補助率1/2以内、補助上限額10万円
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円

・商流一括インボイス対応類型

中小企業・小規模事業者等の取引のデジタル化による労働生産性向上及びインボイス制度への対応を促進するために、取引関係における発注者の費用負担によって導入されるITツールの費用の一部を補助します。

●補助対象経費

インボイス制度に対応をした受発注の機能を有している、クラウド型ソフトウェアのクラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)

※IT導入補助金サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です。(一部のハードウェアを除く)

●補助金の上限額・下限額・補助率

補助額(下限なし)~350万円
補助率中小企業・小規模事業者等:2/3以内
その他の事業者等:1/2以内

●公募期間

応募締切:2024年1月29日まで

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小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

■申請の為の条件

小規模事業者であること

商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち
宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。

補助対象者の範囲は以下のとおりです。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
  • ・会社及び会社に準じる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
  • ・個人事業主(商工業者であること)
  • ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
  • ・医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  • ・共同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • ・一般社団法人、公益社団法人
  • ・一般財団法人、交易財団法人
  • ・医療法人 ・宗教法人
  • ・学校法人・農事組合法人
  • ・社会福祉法人
  • ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • ・任意団体 等

※特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(法人税確定申告書表紙及び別表4提出が必須です)
②認定特定非営利活動法人でないこと

資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)

直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること

※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。

※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。

持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること

※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。

※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第10回公募以降の補助事業者は申請できません。第9回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。

「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。

■申請類型一覧

類型概要
通常枠小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃金引上げ枠販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者
※赤字事業者は、補助率3/4に引上げ。
卒業枠販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者

■補助率

類型通常枠賃金引上げ枠卒業枠後継者支援枠創業枠
補助率2/3 2/3 (赤字事業者については3/4)2/3
補助上限50万円200万円
インボイス特例 50万円※ ※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

インボイス特例適用要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。

※インボイス制度については国税庁特設サイトを参照ください。
※インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。
(注):小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
(注):通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。

■公募期間

応募締切: 2024年3月14日まで

■申請方法

郵送申請アイコン

<郵送先>

〒151-8799 代々木郵便局留め
【一般型】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局

電子申請アイコン

<申請方法>

・電子申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみ受け付けます。
・本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。

登録には3~4週間程度を要しますので、利用ご希望で未取得の方は、予め利用登録を行ってください。

●詳細は、下記よりご覧ください
Jグランツのホームページhttps://www.jgrants-portal.go.jp
GビスIDの取得についてhttps://gbiz-id.go.jp/top/

■申請方法

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は小規模事業者持続化補助金の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費

雇用・労働系助成金

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