小規模事業者持続化補助金(創業型)

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創業後3年以内の事業者を重点的に政策支援するため、小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

■申請の為の条件

小規模事業者であること

商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち
宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。

補助対象者の範囲は以下のとおりです。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
  • ・会社及び会社に準じる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
  • ・個人事業主(商工業者であること)
  • ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
  • ・医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  • ・共同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • ・一般社団法人、公益社団法人
  • ・一般財団法人、交易財団法人
  • ・医療法人 ・宗教法人
  • ・学校法人・農事組合法人
  • ・社会福祉法人
  • ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • ・任意団体 等

※特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていることなお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
②認定特定非営利活動法人でないこと
※既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。

資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)

直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること

※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。

※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。

持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が未提出である事業者 (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)

※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。

小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「創業枠」、「卒業枠」で採択を受けて、事業を実施した事業者ではないこと。

小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募に申請中の事業者ではないこと。

■補助上限額および補助率

●補助率

2/3

●補助上限額

200万円

●インボイス特例

50万円上乗せ

インボイス特例適用要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。

※インボイス制度については国税庁特設サイトを参照ください。
※インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。
(注):小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
(注):通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。

■申請要件

概要創業後3年以内の事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日78(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である事業者に対して支援します。
要件産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること(※1、2、3)。
※1:認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。
※2:<法人の場合> 法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
 ①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
 ②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
 ③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
※3:<個人事業主の場合> 個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。
※4:特定創業支援等事業による支援を受けた者が、過去すでに「創業枠」で採択され事業を実施していた場合、申請者が個人事業主、法人に関わらず、再度「創業型」で申請することはできません。また、代表が複数いる法人が、代表者を変え、同一の法人で再度「創業型」を申請することはできません。
必要な手続<申請時> 以下の書類を提出してください。
●産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書(※)の写し。ただし、認定市区町村が発行したものに限る。
※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わせください。証明書の有効期限が切れている場合も、要件に適合していれば提出書類として認められます。

<法人の場合> 以下の書類を提出してください。
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)。なお申請書の提出日から3か月以内の日付のものに限ります。

<個人事業主の場合> 以下の書類を提出してください。
開業届の写しを提出。電子申告した方は、「受付結果(受信通知)」画面の写しを提出。

■補助対象経費

(1)補補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は小規模事業者持続化補助金の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
採択発表後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明する、申請時において有効な見積書等(相見積含む)の提出が必要です。支出内容が不明確なものは認められません。見積金額に複数の項目が含まれる場合は、その内訳を示してください。

(2)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

② 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費

③ 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費

■公募期間

次回の募集は未定です。

■申請方法

電子申請アイコン

<申請方法>

・電子申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみ受け付けます。
・本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。

登録には3~4週間程度を要しますので、利用ご希望で未取得の方は、予め利用登録を行ってください。

●詳細は、下記よりご覧ください
Jグランツのホームページhttps://www.jgrants-portal.go.jp
GビスIDの取得についてhttps://gbiz-id.go.jp/top/

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