業務改善助成金

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業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。

■申請の為の条件

中小企業・小規模事業者であること(表1参照)

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

【表1:中小企業の定義】
業種A 資本金の額又は出資の総額B 常時使用する企業全体の労働者数
小売業5,000万円以下の法人50人以下
サービス業5,000万円以下の法人100人以下
卸売業1億円以下の法人100人以下
一般産業(下記以外)3億円以下の法人300人以下

※AまたはBの要件を満たす企業

■助成率

助成率は、事業場内最低賃金額に応じて決まります。
助成金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に表2の助成率をかけた金額と、表3で定める上限額のいずれか低い額を支給します。

【表2:助成率】
事業場内最低賃金助成率
900円未満9/10
900円以上950円未満4/5(9/10)
950円以上3/4(4/5)

※()内は生産性要件を満たした場合の助成率

【表3:助成上限額】
コース区分引上げ額引き上げる労働者数助成上限額
事業場規模30人以上の事業者事業場規模30人未満の事業者
30円コース30円以上1人30万円60万円
2~3人50万円90万円
4~6人70万円100万円
7人以上100万円120万円
45円コース45円以上1人45万円80万円
2~3人70万円110万円
4~6人100万円140万円
7人以上150万円160万円
60円コース60円以上1人60万円110万円
2~3人90万円160万円
4~6人150万円190万円
7人以上230万円230万円
90円コース90円以上1人90万円170万円
2~3人150万円240万円
4~6人270万円290万円
7人以上450万円450万円

特例事業者

次の特例事業者に該当する場合、賃金引上げ労働者数10人以上の助成上限区分を適用することができます。

  1. ①事業場内最低賃金が950円未満であること
  2. ②原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下していること
【表4:特例事業者の助成上限額】
引上げ労働者数上限額
30円コース10人以上120万円
(130万円)
45円コース180万円
60円コース300万円
90円コース600万円

※()内は事業場規模30人未満の事業者の場合の上限額

助成対象となる取組

生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等で、下記に区分される経費が対象
①謝金、②旅費、③借損料、④会議費、⑤雑役務費、⑥印刷製本費、⑦原材料費、⑧機械装置等購入費、⑨造作費、⑩人材育成・教育訓練費、⑪経営コンサルティング経費、⑫委託費

※特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。

  • ●定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
  • ●貨物自動車
  • ●パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

■公募期間

次回の募集は未定です。

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