働き方改革推進支援助成金

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働き方改革推進支援助成金は、中小企業や団体が労働時間の短縮や年次有給休暇の促進など、働き方改革に取り組むために要した費用を支援するための助成金です。

働き方改革推進支援助成金には、「業種別課題対応コース」、「労働時間短縮・年休促進支援コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「団体推進コース」の4つのコースがあります。

■申請類型一覧

業種別課題対応コース労働時間短縮・
年休促進支援コース
勤務間インターバル
導入コース
団体推進コース
対象中小企業(※1)中小企業中小企業事業主団体
助成率3/4(4/5)3/4(4/5)3/4(4/5)取組の実施に要した経費
上限額
(賃金引上げによる加算含む)
建設業:1000万円
運送業:950万円
病院等:1000万円
砂糖製造業:900万円
730万円600万円1000万円
賃金引上げによる加算×

※()内は事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合

※1 建設業、運送業、病院等、砂糖製造業に限る

【中小企業の定義】
業種A 資本または出資額B 常時使用する労働者
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業(※1)5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下 300人以下

※AまたはBの要件を満たす企業

※1 医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当

■申請の為の条件

業種別課題対応コース

生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

対象となる事業者

以下のいずれにも該当する中小企業

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. ②交付申請時点で、「成果目標」の設定に向けた条件を満たしていること
  3. ③全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  4. ④以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること
    常時勤務者数300人以下、もしくは資本金または出資額3億円以下(病院等については5,000万円以下)の
    ア.建設業
    イ.運送業
    ウ.病院等
    エ.砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県のみ)

成果目標

いずれか1つ以上実施

  1. ①全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
  2. ②全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. ③全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
  4. ④全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(運送業・病院等の一部は10時間以上)
  5. ⑤全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業のみ)
  6. 医師の働き方改革推進に関する取組を実施すること(病院等のみ)
労働時間短縮・年休促進支援コース

生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

対象となる事業者

以下のいずれにも該当

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. ②交付申請時点で、「成果目標」の設定に向けた条件を満たしていること
  3. ③全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

成果目標

いずれか1つ以上実施

  1. ①全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
  2. ②全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. ③全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

対象となる事業者

以下のいずれにも該当

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. ②全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
  3. ③全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること
  4. ④全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  5. ⑤以下のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
    ア.勤務間インターバルなし
    イ.勤務間インターバルあり(9時間以上)かつ対象労働者1/2以下
    ウ.勤務間インターバルあり(9時間未満)

成果目標

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること(新規導入・適用範囲の拡大・時間延長)

団体推進コース

中小企業事業主の団体や、その連合団体が、労働者を雇用する事業主が労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等を支援します。

対象となる事業者

以下のいずれかに該当

  1. ①3者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある事業主団体
  2. ②10者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある共同事業主

成果目標

支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること

賃金引上げの達成時の加算額

業種別課題対応コース・労働時間短縮、年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コースの場合は、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることにより、成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算されます。

【常時使用する労働者数が30人以下の場合】
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)
【常時使用する労働者数が30人を超える場合】
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

■助成対象となる取組

【業種別課題対応コース・労働時間短縮、年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース】

労働時間短縮や生産性向上に向けた取組:
①労務管理担当者に対する研修、②労働者に対する研修、周知・啓発、③外部専門家によるコンサルティング、④就業規則・労使協定等の作成・変更、⑤人材確保に向けた取組、⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新、⑦労務管理用機器の導入・更新、⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新、⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

【団体推進コース】

①市場調査の事業、②新ビジネスモデルの開発、実験、③費用低減実験(労働費用を除く)、④労働時間などの改善に向けた取引先との調整、⑤販路拡大などのための展示会開催、⑥好事例の収集、普及啓発、⑦セミナー開催、⑧巡回指導、相談窓口の設置、⑨労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新、⑩人材確保に向けた取り組み

■公募期間

次回の募集は未定です。

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