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申請サポート+制作
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あげています

代表取締役からのメッセージ

スタイルクリエイツを立ち上げて、20期を迎えました。立ち上げた当初から弊社は様々な補助金・助成金を活用し、費用負担をできるだけ減らし、事業継続と新事業展開を可能にしてきました。この自社で培ってきた今までのノウハウを活用し、プロモーションのプロでありながら、皆様の投資費用を少しでも減らすことができる補助金のお手伝いをさせていただいております。コンサルティングの要素も兼ね備えておりますので事業プランの構築も含めてお気軽にお問合せください。

代表取締役社長 中井 康之(なかい やすゆき)

電通関西支社入社。
ラジオテレビ局、シャープ担当営業を経て、常盤薬品工業に入社。
宣伝部・商品企画担当取締役マーケティング部長、取締役副社長を経て
現在、株式会社スタイルクリエイツ代表取締役社長。

スタイルクリエイツでは 多数の業種
申請サポート+制作を
しております

  • 製造業

  • 理美容

  • 飲食・食品業

  • 建築・リフォーム業

  • 医療・健康

  • 士業

  • 流通業

  • 人材派遣業

  • 介護福祉業

申請までの流れ

  • 1初期診断

    ヒアリングを基に申請可否を診断します。

    フロー1イラスト
  • 2申請書作成

    申請可能な場合、お申込書とヒアリングシートを基にヒアリングを進めて申請書(事業計画書)を完成させたり、申請のアドバイスをさせていただきます。

  • 3申請書作成

    完成した申請書を提出します。

    フロー3イラスト

採択後の流れ

  • 1補助事業の実施

    補助事業に基づいた制作を行います。

    フロー4イラスト
  • 2実績報告書提出

    実績報告書や御見積書・請求書など、必要書類をまとめて実績報告書を提出します

  • 3補助金受領

    実績報告書提出後、事務局から交付決定額が通知され、決定交付額を請求し、受領します

  • 4アフターフォロー

    制作物や事業などの運営や改善のアドバイスなど、お客様の計画に沿ったアフターフォローを行います。

申請とかめんどくさいという方は
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スタイルクリエイツでは
様々な補助金・助成金
対応しております。

補助金・助成金 対象別 早見表

 小規模事業者持続化補助金事業再構築補助金業務改善助成金働き方改革推進支援助成金
ホームページ作成×
販促チラシ×
ecサイト
業務改善システム
展示会出展費×
機械・設備購入
販促動画作成×

◯ 使える × 使えない ▲ 一部可能

補助金・助成金 種類別 早見表

(詳細は各補助金のコーナーでご確認ください)

 事業再構築補助金小規模事業者持続化補助金業務改善助成金働き方改革推進支援助成金
会社規模中小企業・中堅企業小規模事業者
一定の要件を満たした
特定非営利活動法人
中小企業・小規模事業者中小企業・事業主団体
補助率1 / 3 ~ 3 / 42 / 33 / 4 ~ 9 / 103 / 4 ~ 4 / 5
最高額1.5億万円200万円600万円1000万円

どれが該当するかわからない!
という方は
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次の応募締め切り

補助金・助成金の種類

補助金・助成金は年度毎に内容が変更されます。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

「成長分野進出枠(通常類型)」、「成長分野進出枠(GX進出類型)」、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」、「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」及び「サプライチェーン強靱化枠」の5つの事業類型があります。

■申請の為の条件

全枠共通必須要件

事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

事業計画について金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けること

※金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。

※年平均成長率(CAGR)は複利計算をもとに算出してください。他の補助対象要件についても同様です。

付加価値額を向上させること

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させることが必要です。

各枠の要件と補助率

(A)成長分野進出枠(通常類型)

成長分野に向けた大胆な事業再構築に取り組む事業者者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者を支援します。

対象となる事業者

必須要件 (Cについては、付加価値額の年率平均4.0%以上増加を求める。) に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

以下の①~③のいずれかを満たすこと。①・②を選択する場合は、①②の両方を満たすこと。

  1. ①事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
  2. ②取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
  3. 現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

※対象となる業種・業態は、事務局で指定します。
また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には、対象となり得ます。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)

従業員数補助上限額補助率
20人以下1,500万円
(2,000万円)
中小企業 1/2 (2/3) 中堅企業 1/3 (1/2)
21~50人3,000万円
(4,000万円)
51~100人4,000万円
(5,000万円)
101人以上6,000万円
(7,000万円)

※1 ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

※2 ※1は事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること

※3 廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ

(B)成長分野進出枠(GX 進出類型)

グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者を支援します。

対象となる事業者

(必須要件Cについては、付加価値額の年率平均4.0%以上増加を求める)

  1. 事業終了後3~5年給与支給総額を年率平均2%以上増加させること
  2. グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること
従業員数補助上限額補助率
中小
企業
20人以下3,000万円
(4,000万円)
中小企業 1/2 (2/3) 中堅企業 1/3 (1/2)
21~50人5,000万円
(6,000万円)
51人~100人7,000万円
(8,000万円)
101人以上8,000万円
(1億円)
中堅
企業
1億円
(1.5億円)

※1 ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

※2 ※1は事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること

※3 廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ

(C)コロナ回復加速化枠(通常類型)

今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者を支援します。

対象となる事業者

(必須要件Cについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める)

以下の①②のいずれかを満たすこと。

  1. ①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
  2. ②再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること
従業員数補助上限額補助率
5人以下1,000万円 中小企業 2/3 (※1) 中堅企業 1/2 (※2)
6~20人1,500万円
21~50人2,000万円
51人以上3,000万円

※1 従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は 1,200万円までは3/4

※2 従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3

(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者を支援します。

対象となる事業者

(必須要件Cについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める)

  1. ①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
  2. ②2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること(※)
従業員数補助上限額補助率
5人以下500万円 中小企業 3/4 (※1 一部2/3) 中堅企業 2/3 (※2 一部1/2)
6~20人1,000万円
21人以上1,500万円

※1 「4.補助対象事業の要件(9).【コロナ借換要件】」を満たさない場合

(E)サプライチェーン強靱化枠

海外で製造する部品等の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に取り組む事業者を支援します。

対象となる事業者

必須要件 (Cについては、付加価値額の年率平均5.0%以上増加を求める。) に加え、以下の要件を満たすこと

  1. ①取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)
  2. ②取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること(ただし製造業に限る。)
  3. ③下記の要件をいずれも満たしていること
    (1) 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。
    (2) IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること。
  4. ④交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと。
  5. ⑤事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
  6. 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること。
補助上限額補助率
5億円 ※建物費を含まない場合は3億円 中小企業 1/2 中堅企業 1/3

(F)卒業促進上乗せ措置

各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対して上乗せ支援をします。

対象となる事業者

  1. ①事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
  2. ②各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること
補助上限額補助率
各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。 中小企業 1/2 中堅企業 1/3

※1 各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。

※2 上乗せ措置(F)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、上乗せ措置(F)は、採択取消又は交付決定取消となります。

(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対して上乗せ支援をします。

対象となる事業者

  1. ①事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
  2. ②各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
  3. ③各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること
補助上限額補助率
3,000万円 中小企業 1/2 中堅企業 1/3

※1 各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。

※2 上乗せ措置(G)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、上乗せ措置(G)は、採択取消又は交付決定取消となります。

■同一法人の申請について

同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限りますが、「成長分野進出枠(GX進出類型を含む)」及び「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型を含む)」に申請する場合は、「卒業促進上乗せ措置」または「中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」に同時に申請することが可能です。なお、複数の事業を計画している場合においては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することが可能です。

※親会社が議決権の50%以上を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%以上を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%以上保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%以上を有する子会社が、議決権の50%以上を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%以上を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。なお、みなし同一法人の判定にあたっては、配偶者・親子及びその他生計を同一にしている者はすべて同一として取扱います。過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとします。加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者(※)が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません。本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。
(※実質的支配者の確認方法については、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)で定められています。)
また、補助事業者が、補助事業実施期間中に、親会社又は子会社等が過去に交付決定を受けているみなし同一法人に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定を取り消します。

■補助対象経費の例

●補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費、必要となる建物の撤去に要する経費、必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費、貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

●補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費、専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

●技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費(※サプライチェーン強靱化枠除く)(※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1)、廃業費(市場縮小要件を満たすことで事業類型(A)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ、※上限額=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額)

※また、補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。

※補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。交付決定より前に契約(発注)した経費は、補助対象になりません。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います。現金払・手形払(L/C決済を含む)等は対象外です。

★以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。

  • ●既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
  • ●事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • ●諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
  • ●フランチャイズ加盟料
  • ●切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く))
  • ●商品券等の金券
  • ●販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
  • ●飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • ●不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
  • ●税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • ●日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
  • ●収入印紙
  • ●振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • ●公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
  • ●各種保険料
  • ●借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • ●事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • ●汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)
  • ●自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • ●中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
  • ●事業に係る自社の人件費、旅費
  • ●観光農園等のうち、栽培に係る経費
  • ●再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
    ※成長分野進出枠(GX進出類型)に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。
    ※FIT・FIPに関連して売電を行っている場合、関連費用は一切補助対象外となります。売電を行わない事業において、BCP等で法令上義務付けられている等、補助事業実施に必要不可欠と判断される場合においてのみ、蓄電池は補助対象となります。
  • ●間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)により既に受給の対象となっている経費
  • ●事業者が行うべき手続きの代行費用
  • ●技術導入費、専門家経費、運搬費(建物費、機械装置・システム構築費に計上する経費を除く)、クラウドサービス利用費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、外注費(建物費、機械装置・システム構築費に計上する経費を除く)(※サプライチェーン強靱化枠のみ)
  • ●建物の撤去、移転に要する費用(※サプライチェーン強靱化枠のみ)
  • ●導入する機械装置を設置するために既存機械装置等を撤去、移転する費用(※サプライチェーン強靱化枠のみ)
  • ●機械装置の導入・製作を伴わない単なる移転費用(※サプライチェーン強靱化枠のみ)
  • ●上記のほか、市場価格と乖離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

■公募期間

次回の募集は未定です。

※jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。GビズIDプライムの発行に2~3週間かかりますので、補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めします。
https://www.jgrants-portal.go.jp/
※認定経営革新等支援機関は、中企庁HPに記載の「経営革新等支援機関認定一覧」をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.html

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

■申請の為の条件

小規模事業者であること

商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち
宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。

補助対象者の範囲は以下のとおりです。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
  • ・会社及び会社に準じる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
  • ・個人事業主(商工業者であること)
  • ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
  • ・医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  • ・共同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • ・一般社団法人、公益社団法人
  • ・一般財団法人、交易財団法人
  • ・医療法人 ・宗教法人
  • ・学校法人・農事組合法人
  • ・社会福祉法人
  • ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • ・任意団体 等

※特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(法人税確定申告書表紙及び別表4提出が必須です)
②認定特定非営利活動法人でないこと

資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)

直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること

※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。

※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。

持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること

※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。

※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第10回公募以降の補助事業者は申請できません。第9回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。

「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。

■申請類型一覧

類型概要
通常枠小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃金引上げ枠販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者
※赤字事業者は、補助率3/4に引上げ。
卒業枠販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者

■補助率

類型通常枠賃金引上げ枠卒業枠後継者支援枠創業枠
補助率2/3 2/3 (赤字事業者については3/4)2/3
補助上限50万円200万円
インボイス特例 50万円※ ※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

インボイス特例適用要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。

※インボイス制度については国税庁特設サイトを参照ください。
※インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。
(注):小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
(注):通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。

■公募期間

次回の募集は未定です。

■申請方法

郵送申請アイコン

<郵送先>

〒151-8799 代々木郵便局留め
【一般型】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局

電子申請アイコン

<申請方法>

・電子申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみ受け付けます。
・本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。

登録には3~4週間程度を要しますので、利用ご希望で未取得の方は、予め利用登録を行ってください。

●詳細は、下記よりご覧ください
Jグランツのホームページhttps://www.jgrants-portal.go.jp
GビスIDの取得についてhttps://gbiz-id.go.jp/top/

■申請方法

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は小規模事業者持続化補助金の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費

業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。

■申請の為の条件

中小企業・小規模事業者であること(表1参照)

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

【表1:中小企業の定義】
業種A 資本金の額又は出資の総額B 常時使用する企業全体の労働者数
小売業5,000万円以下の法人50人以下
サービス業5,000万円以下の法人100人以下
卸売業1億円以下の法人100人以下
一般産業(下記以外)3億円以下の法人300人以下

※AまたはBの要件を満たす企業

■助成率

助成率は、事業場内最低賃金額に応じて決まります。
助成金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に表2の助成率をかけた金額と、表3で定める上限額のいずれか低い額を支給します。

【表2:助成率】
事業場内最低賃金助成率
900円未満9/10
900円以上950円未満4/5(9/10)
950円以上3/4(4/5)

※()内は生産性要件を満たした場合の助成率

【表3:助成上限額】
コース区分引上げ額引き上げる労働者数助成上限額
事業場規模30人以上の事業者事業場規模30人未満の事業者
30円コース30円以上1人30万円60万円
2~3人50万円90万円
4~6人70万円100万円
7人以上100万円120万円
45円コース45円以上1人45万円80万円
2~3人70万円110万円
4~6人100万円140万円
7人以上150万円160万円
60円コース60円以上1人60万円110万円
2~3人90万円160万円
4~6人150万円190万円
7人以上230万円230万円
90円コース90円以上1人90万円170万円
2~3人150万円240万円
4~6人270万円290万円
7人以上450万円450万円

特例事業者

次の特例事業者に該当する場合、賃金引上げ労働者数10人以上の助成上限区分を適用することができます。

  1. ①事業場内最低賃金が950円未満であること
  2. ②原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下していること
【表4:特例事業者の助成上限額】
引上げ労働者数上限額
30円コース10人以上120万円
(130万円)
45円コース180万円
60円コース300万円
90円コース600万円

※()内は事業場規模30人未満の事業者の場合の上限額

助成対象となる取組

生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等で、下記に区分される経費が対象
①謝金、②旅費、③借損料、④会議費、⑤雑役務費、⑥印刷製本費、⑦原材料費、⑧機械装置等購入費、⑨造作費、⑩人材育成・教育訓練費、⑪経営コンサルティング経費、⑫委託費

※特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。

  • ●定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
  • ●貨物自動車
  • ●パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

■公募期間

次回の募集は未定です。

働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金は、中小企業や団体が労働時間の短縮や年次有給休暇の促進など、働き方改革に取り組むために要した費用を支援するための助成金です。

働き方改革推進支援助成金には、「業種別課題対応コース」、「労働時間短縮・年休促進支援コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「団体推進コース」の4つのコースがあります。

■申請類型一覧

業種別課題対応コース労働時間短縮・
年休促進支援コース
勤務間インターバル
導入コース
団体推進コース
対象中小企業(※1)中小企業中小企業事業主団体
助成率3/4(4/5)3/4(4/5)3/4(4/5)取組の実施に要した経費
上限額
(賃金引上げによる加算含む)
建設業:1000万円
運送業:950万円
病院等:1000万円
砂糖製造業:900万円
730万円600万円1000万円
賃金引上げによる加算×

※()内は事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合

※1 建設業、運送業、病院等、砂糖製造業に限る

【中小企業の定義】
業種A 資本または出資額B 常時使用する労働者
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業(※1)5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下 300人以下

※AまたはBの要件を満たす企業

※1 医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当

■申請の為の条件

業種別課題対応コース

生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

対象となる事業者

以下のいずれにも該当する中小企業

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. ②交付申請時点で、「成果目標」の設定に向けた条件を満たしていること
  3. ③全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  4. ④以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること
    常時勤務者数300人以下、もしくは資本金または出資額3億円以下(病院等については5,000万円以下)の
    ア.建設業
    イ.運送業
    ウ.病院等
    エ.砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県のみ)

成果目標

いずれか1つ以上実施

  1. ①全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
  2. ②全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. ③全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
  4. ④全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(運送業・病院等の一部は10時間以上)
  5. ⑤全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業のみ)
  6. 医師の働き方改革推進に関する取組を実施すること(病院等のみ)
労働時間短縮・年休促進支援コース

生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

対象となる事業者

以下のいずれにも該当

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. ②交付申請時点で、「成果目標」の設定に向けた条件を満たしていること
  3. ③全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

成果目標

いずれか1つ以上実施

  1. ①全ての対象事業場において、令和6年度又は令和7年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
  2. ②全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. ③全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

対象となる事業者

以下のいずれにも該当

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. ②全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
  3. ③全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること
  4. ④全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  5. ⑤以下のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
    ア.勤務間インターバルなし
    イ.勤務間インターバルあり(9時間以上)かつ対象労働者1/2以下
    ウ.勤務間インターバルあり(9時間未満)

成果目標

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること(新規導入・適用範囲の拡大・時間延長)

団体推進コース

中小企業事業主の団体や、その連合団体が、労働者を雇用する事業主が労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等を支援します。

対象となる事業者

以下のいずれかに該当

  1. ①3者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある事業主団体
  2. ②10者以上で構成され、かつ1年以上の活動実績がある共同事業主

成果目標

支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること

賃金引上げの達成時の加算額

業種別課題対応コース・労働時間短縮、年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コースの場合は、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることにより、成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算されます。

【常時使用する労働者数が30人以下の場合】
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)
【常時使用する労働者数が30人を超える場合】
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

■助成対象となる取組

【業種別課題対応コース・労働時間短縮、年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース】

労働時間短縮や生産性向上に向けた取組:
①労務管理担当者に対する研修、②労働者に対する研修、周知・啓発、③外部専門家によるコンサルティング、④就業規則・労使協定等の作成・変更、⑤人材確保に向けた取組、⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新、⑦労務管理用機器の導入・更新、⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新、⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

【団体推進コース】

①市場調査の事業、②新ビジネスモデルの開発、実験、③費用低減実験(労働費用を除く)、④労働時間などの改善に向けた取引先との調整、⑤販路拡大などのための展示会開催、⑥好事例の収集、普及啓発、⑦セミナー開催、⑧巡回指導、相談窓口の設置、⑨労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新、⑩人材確保に向けた取り組み

■公募期間

次回の募集は未定です。

雇用・労働系助成金

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