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業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

■申請の為の条件

  • 中小企業・小規模事業者であること(表1参照)

  • 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること

  • 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

【表1:中小企業の定義】

業種A 資本金の額又は出資の総額B 常時使用する企業全体の労働者数
小売業5,000万円以下の法人50人以下
サービス業5,000万円以下の法人100人以下
卸売業1億円以下の法人100人以下
一般産業(上記以外)3億円以下の法人300人以下
  • AまたはBの要件を満たす企業

■助成率

助成率は、事業場内最低賃金額に応じて決まります。
助成金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に表2の助成率をかけた金額と、表3で定める上限額のいずれか低い額を支給します。

【表2:助成率】

事業場内最低賃金助成率
1,050円未満4/5
1,050円以上3/4

【表3:助成上限額】

コース区分引上げ額引き上げる労働者数助成上限額
事業場規模30人以上の事業者事業場規模30人未満の事業者
50円コース50円以上1人30万円40万円
2~3人40万円70万円
4~5人70万円70万円
6~7人90万円90万円
8人以上110万円110万円
10人以上※130万円130万円
70円コース70円以上1人40万円50万円
2~3人50万円100万円
4~5人130万円130万円
6~7人180万円180万円
8人以上230万円230万円
10人以上※300万円300万円
90円コース90円以上1人90万円100万円
2~3人150万円240万円
4~5人270万円270万円
6~7人360万円360万円
8人以上450万円450万円
10人以上※600万円600万円
  • 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。

特例事業者

次の特例事業者に該当する場合、賃金引上げ労働者数10人以上の助成上限区分を適用することができます。

  • 事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場に係る申請を行う事業者
  • 原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

【表4:特例事業者の助成上限額】

引上げ労働者数上限額
50円コース10人以上130万円
70円コース300万円
90円コース600万円

助成対象となる取組

生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等で、下記に区分される経費が対象

  • 謝金
  • 旅費
  • 借損料
  • 印刷製本費
  • 原材料費
  • 機械装置等購入費
  • 造作費
  • 経営コンサルティング経費
  • 委託費
  • 特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。

    • 機器・設備類(パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器を含む。以下同じ。)を含む。)の購入、製作又は改良の費用(ただし、パソコンは新規購入に限る。)

■公募期間

2026年9月1日から

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