小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
■申請の為の条件
小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下 ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。
補助対象者の範囲は以下のとおりです。
補助対象となりうる者 補助対象にならない者 - 会社及び会社に準じる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
- 個人事業主(商工業者であること)
- 一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
- 医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 共同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、交易財団法人
- 医療法人 ・宗教法人
- 学校法人・農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体 等
※特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(法人税確定申告書表紙及び別表4提出が必須です)
②認定特定非営利活動法人でないこと資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
- 商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。
- 商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること
- 「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
- 現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第10回公募以降の補助事業者は申請できません。第9回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。
「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。
申請類型一覧
| 類型 | 概要 |
|---|---|
| 通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 |
| 賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者
|
| 卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
| 後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 |
| 創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者 |
■補助率
| 類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助率 | 2/3 | 2/3 (赤字事業者については3/4) | 2/3 | ||
| 補助上限 | 50万円 | 200万円 | |||
| インボイス特例 | 50万円※ ※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ | ||||
インボイス特例適用要件
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
- インボイス制度については国税庁特設サイトを参照ください。
- インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。
(注):小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
(注):通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。
■補助対象経費
- 補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は小規模事業者持続化補助金の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
採択発表後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)の提出が必要です。支出内容が不明確なものは認められません。見積金額に複数の項目が含まれる場合は、その内訳を示してください。 補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
- 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
■公募期間
応募締切:2026年12月15日まで
■申請方法
<申請方法>
- 電子申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみ受け付けます。
- 本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
登録には3~4週間程度を要しますので、利用ご希望で未取得の方は、予め利用登録を行ってください。
●詳細は、下記よりご覧ください
Jグランツのホームページ
https://www.jgrants-portal.go.jp
GビスIDの取得について
https://gbiz-id.go.jp/top/
[詳細はこちら] 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 一般型
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