小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後1年以内の小規模事業者を対象に、販路開拓や業務効率化に取り組む費用の一部を補助する制度です。
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けた事業者が対象となり、チラシ・ホームページ制作・広告・展示会出展・設備導入など、売上拡大につながる取り組みを支援します。
■申請の為の条件
小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下 ※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。
補助対象者の範囲は以下のとおりです。
補助対象となりうる者 補助対象にならない者 - 会社及び会社に準じる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
- 個人事業主(商工業者であること)
- 一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
- 医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 共同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、交易財団法人
- 医療法人 ・宗教法人
- 学校法人・農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体 等
※特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(法人税確定申告書表紙及び別表4提出が必須です)
②認定特定非営利活動法人でないこと
※店舗オープン準備中やECモール出店準備中など、申請時点で事業を開始していない場合でも対象となることがあります。ただし、補助事業終了までに事業を開始する必要があります。資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
- 商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。
- 商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が未提出である事業者 (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)
- 「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
小規模事業者持続化補助金<創業型>で採択を受け、補助事業を実施した事業者ではないこと。
小規模事業者持続化補助金<一般型>と重複して申請している事業者ではないこと。
補助上限額および補助率
補助率
2/3
補助上限額
200万円
インボイス特例
50万円上乗せ
インボイス特例適用要件
補助事業終了時点で適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けているなど、公募要領で定める要件を満たす場合、補助上限額が50万円上乗せされます。詳細は最新の公募要領をご確認ください。
■申請要件
| 概要 | 創業後1年以内の事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が、公募締切時から起算して過去1か年の間である事業者を支援します。 |
|---|---|
| 要件 | 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること(※1、2、3)。
|
| 必要な手続 | <申請時> 以下の書類を提出してください。 ●産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書(※)の写し。ただし、認定市区町村が発行したものに限る。 ※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わせください。証明書の有効期限が切れている場合も、要件に適合していれば提出書類として認められます。 <法人の場合> 以下の書類を提出してください。 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)。なお申請書の提出日から3か月以内の日付のものに限ります。 <個人事業主の場合> 以下の書類を提出してください。 開業届の写しを提出。電子申告した方は、「受付結果(受信通知)」画面の写しを提出。 |
■補助対象経費
- 補補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は小規模事業者持続化補助金の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
採択発表後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明する、申請時において有効な見積書等(相見積含む)の提出が必要です。支出内容が不明確なものは認められません。見積金額に複数の項目が含まれる場合は、その内訳を示してください。 補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
- 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費
■公募期間
応募締切:2026年12月15日まで
■申請方法
<申請方法>
- 電子申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみ受け付けます。
- 本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
登録には3~4週間程度を要しますので、利用ご希望で未取得の方は、予め利用登録を行ってください。
●詳細は、下記よりご覧ください
Jグランツのホームページ
https://www.jgrants-portal.go.jp
GビスIDの取得について
https://gbiz-id.go.jp/top/
[詳細はこちら] 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 創業型
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