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小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)

本事業は、地域振興等機関が実施する参画事業者の持続的な支援に要する経費の一部を補助するものであり、地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求に対し補助するものではないことに留意する。

■地域振興等機関の定義

地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関であり、次の①から④のいずれかに該当する機関を指す。

  • 商工会法(昭和35年法律第89号)、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づき設立された法人
  • 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会
  • 商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織をいう。)
  • 地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人

■参画事業者(小規模事業者)の定義

小規模事業者の定義

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下
  • 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。

補助対象者の範囲は以下のとおりです。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
  • 会社及び会社に準じる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
  • 個人事業主(商工業者であること)
  • 一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
  • 医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  • 共同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、交易財団法人
  • 医療法人 ・宗教法人
  • 学校法人・農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  • 任意団体 等
  • 特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。

    • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(法人税確定申告書表紙及び別表4提出が必須です)
    • 認定特定非営利活動法人でないこと※特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。

小規模事業者であることに加えて下記の①~④を満たす必要がある。

  • 資本金または出資金が 5 億円以上の法人に直接または間接に 100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)。
  • 確定している(申告済みの)直近過去 3 年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
  • 申請者と子会社等の資本関係を有していないこと。
  • 申請者が会社及び会社に準ずる営利法人であって、申請者の役員が参画事業者の役員を兼任していないこと。

■補助対象事業

地域振興等機関(以下「申請者」という。)が主体的・中心的な役割を担い、10者以上の参画事業者の商品・製品サービスの改良やブランディング支援に加えて、販路開拓の機会の提供を行うことによって、参画事業者の販路開拓にワンストップで取り組む事業であり、補助事業終了後も支援を継続する次の1から3のすべてに該当する取組が対象となる。

  • 事業効果の広がりが期待できる取組であること

    補助事業を通じて、10者以上の参画事業者を支援することにより、参画事業者の商品開発力・販売力の向上に繋がり、事業効果の広がる取組であること。また、支援の効果を補助事業終了後も把握できる取組であること。

    • 事業終了後、5年間の事業に係る報告義務あり。
    • 地域振興等機関が参画事業者以外の中小企業等を合わせて支援することは妨げないが、補助事業には含めないものとする。
  • 継続可能な取組であること

    地域振興等機関による補助事業を通じて支援する参画事業者自らがノウハウを習得し、新たな販路・取引先の獲得、売上高の増加、生産性向上等を図れるように継続的な支援が可能な取組(支援体制)であること。補助事業終了後も、地域振興等機関によるフォローアップによって参画事業者が継続して販路開拓できる取組(支援体制)であること。

  • ワンストップの取組であること

    販路開拓の場の提供にとどまらず、参画事業者の商品・製品・サービスのデザイン改良やブランディング支援、生産・供給体制の向上支援、販路開拓先との取引に係る諸手続等の支援、フォローアップ等までがワンストップとなった取組であること。

    • 地域振興等機関が主体的・中心的となり、参画事業者の商品や製品・サービス、販売方法等をブラッシュアップ
    • 販路開拓の機会を提供(展示会、物販会、販売拠点、ECサイト等)
    • ②を踏まえた更なるブラッシュアップ(機会提供後の支援)
    • 補助事業終了後も継続したフォローアップ支援
    • 参画事業者が終始直接関与することなく、補助事業者や連携する委託先企業が参画事業者の商品・製品・サービスを代わりに営業する等の取組は、事業の目的に反するため補助対象外。
    • 申請者は参画事業者に対して事前に補助事業について説明等を行い、参画事業者から- 3 – 補助事業について理解を得た上で、申請を行うこと。なお、参画事業者に対する単なる補助事業の説明等に係る経費は補助対象外。
    • 申請者自身の販路開拓の取組は、事業の目的に反するため補助対象外。
    • 参画事業者に直接裨益しない取組は、事業目的に反するため補助対象外。
    • 参画事業者にならない者への支援に関する支出は、事業目的に反するため補助対象外。
    • 補助金活用の有無に限らず過去実施した事業と同様の取組は、補助対象外。
    • 本事業は、小規模事業者を出展対象とした展示会・商談会、販売会を開催する者に対する補助事業、マーケティング拠点を運営するものに対する補助事業であり、参画事業者に対して直接補助金を支出することはできない。
    • 本事業の目的は参画事業者の商品展開力・販売力の向上を図ることであるため、「地域おこし」や「業界支援」、「観光 PR」等また参画事業者に対する「個別支援」とならないよう留意すること。

■補助上限額および補助率

  • 補助上限額

    1公募回につき、5,000万円

  • 補助対象経費及び補助率

    • 定額補助率の経費のみを計上した申請は認められない。
経費区分補助率
①人件費定額
②委員等謝金定額
③地域振興等機関旅費定額
④参画事業者旅費2/3以内
⑤会議費定額
⑥借料2/3以内
⑦設営・設計費(内外装費、整備工事等を含む)2/3以内
⑧展示会等出展費2/3以内
⑨保険料2/3以内
⑩消耗品・備品費定額
⑪通信運搬費定額
⑫広報費2/3以内
⑬印刷製本費(資料作成費を含む)定額
⑭雑役務費定額
⑮委託・外注費定額
⑯水道光熱費定額

④ 参画事業者旅費について

参画事業者旅が、補助事業遂行に必要な現地調査、本事業のために実施するセミナーや会議の開催、ならびに販路開拓(展示会等の会場との往復)にかかる交通費、日当・宿泊費として支払われる経費。参画事業者への支払いとして計上できるのはこの経費のみです。

■公募期間

次回の募集は未定です。

■申請方法

電子申請

<申請方法>

  • 電子申請は、補助金申請システム(名称:Jグランツ)でのみ受け付けます。
  • 本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。

登録には3~4週間程度を要しますので、利用ご希望で未取得の方は、予め利用登録を行ってください。

●詳細は、下記よりご覧ください
Jグランツのホームページ
https://www.jgrants-portal.go.jp
GビスIDの取得について
https://gbiz-id.go.jp/top/

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