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事業再構築補助金は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
「成長分野進出枠(通常類型)」、「成長分野進出枠(GX進出類型)」、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」、「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」及び「サプライチェーン強靱化枠」の5つの事業類型があります。ただし、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」及び「サプライチェーン強靱化枠」については、第13回公募での公募はありません。
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
事業計画について金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けること
※金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。
※年平均成長率(CAGR)は複利計算をもとに算出してください。他の補助対象要件についても同様です。
付加価値額を向上させること
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~4.0%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~4.0%(事業類型により異なる)以上増加させることが必要です。
成長分野に向けた大胆な事業再構築に取り組む事業者者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者を支援します。
対象となる事業者
必須要件に加え、以下①~③のいずれかを満たすこと。①、②を選択する場合は、①②の両方を満たすこと。
※対象となる業種・業態は、事務局で指定します。
また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には、対象となり得ます。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)
従業員数 | 補助上限額 | 補助率 |
---|---|---|
20人以下 | 1,500万円 (2,000万円) | 中小企業 1/2 (2/3) 中堅企業 1/3 (1/2) |
21~50人 | 3,000万円 (4,000万円) | |
51~100人 | 4,000万円 (5,000万円) | |
101人以上 | 6,000万円 (7,000万円) |
※1 ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
※2 ※1は事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること
※3 廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ
グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者を支援します。
対象となる事業者
必須要件に加え、以下の要件をいずれも満たすこと
従業員数 | 補助上限額 | 補助率 | |
---|---|---|---|
中小 企業 | 20人以下 | 3,000万円 (4,000万円) | 中小企業 1/2 (2/3) 中堅企業 1/3 (1/2) |
21~50人 | 5,000万円 (6,000万円) | ||
51人~100人 | 7,000万円 (8,000万円) | ||
101人以上 | 8,000万円 (1億円) | ||
中堅 企業 | ー | 1億円 (1.5億円) |
※1 ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
※2 ※1は事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること
コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者を支援します。
対象となる事業者
(必須要件Cについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める)
従業員数 | 補助上限額 | 補助率 |
---|---|---|
5人以下 | 500万円 | 中小企業 3/4 (※1 一部2/3) 中堅企業 2/3 (※2 一部1/2) |
6~20人 | 1,000万円 | |
21人以上 | 1,500万円 |
※1 「4.補助対象事業の要件(9).【コロナ借換要件】」を満たさない場合
各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対して上乗せ支援をします。
対象となる事業者
補助上限額 | 補助率 |
---|---|
各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。 | 中小企業 1/2 中堅企業 1/3 |
※1 各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。
※2 上乗せ措置(F)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、上乗せ措置(F)は、採択取消又は交付決定取消となります。
各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対して上乗せ支援をします。
対象となる事業者
補助上限額 | 補助率 |
---|---|
3,000万円 | 中小企業 1/2 中堅企業 1/3 |
※1 各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。
※2 上乗せ措置(G)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、上乗せ措置(G)は、採択取消又は交付決定取消となります。
同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限りますが、「卒業促進上乗せ措置」または「中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」には、同時に申請することが可能です。なお、複数の事業を計画している場合においては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することが可能です。
※親会社が議決権の50%以上を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%以上を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%以上保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%以上を有する子会社が、議決権の50%以上を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%以上を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。なお、みなし同一法人の判定にあたっては、配偶者・親子及びその他生計を同一にしている者はすべて同一として取扱います。過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとします。加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者(※)が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません。本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。
(※実質的支配者の確認方法については、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)で定められています。)
また、補助事業者が、補助事業実施期間中に、親会社又は子会社等が過去に交付決定を受けているみなし同一法人に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定を取り消します。
●補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費、必要となる建物の撤去に要する経費、必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費、貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
●補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費、専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
●技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費(※サプライチェーン強靱化枠除く)(※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1)、廃業費(市場縮小要件を満たすことで事業類型(A)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ、※上限額=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額)
※また、補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。
※「専ら補助事業に使用」とは、新たに取り組む事業として事業計画書に記載されている事業にのみ使用することを指しています。過去から行っている既存の事業や、事業計画書に記載されている事業とは異なる事業に取得財産を用いる場合には、「専ら補助事業に使用」しているとはみなすことができず、補助金の対象外として取り扱います。
★以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。
次回の募集は未定です。
※jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。GビズIDプライムの発行に2~3週間かかりますので、補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めします。
https://www.jgrants-portal.go.jp/
※認定経営革新等支援機関は、中企庁HPに記載の「経営革新等支援機関認定一覧」をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.html