事業再構築補助金

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事業再構築補助金は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

「成長分野進出枠(通常類型)」、「成長分野進出枠(GX進出類型)」、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」、「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」及び「サプライチェーン強靱化枠」の5つの事業類型があります。ただし、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」及び「サプライチェーン強靱化枠」については、第13回公募での公募はありません。

■申請の為の条件

全枠共通必須要件

事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

事業計画について金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けること

※金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。

※年平均成長率(CAGR)は複利計算をもとに算出してください。他の補助対象要件についても同様です。

付加価値額を向上させること

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~4.0%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~4.0%(事業類型により異なる)以上増加させることが必要です。

各枠の要件と補助率

(A)成長分野進出枠(通常類型)

成長分野に向けた大胆な事業再構築に取り組む事業者者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者を支援します。

対象となる事業者

必須要件に加え、以下①~③のいずれかを満たすこと。①、②を選択する場合は、①②の両方を満たすこと。

  1. ①事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
  2. ②取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
  3. 現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

※対象となる業種・業態は、事務局で指定します。
また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には、対象となり得ます。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)

従業員数補助上限額補助率
20人以下1,500万円
(2,000万円)
中小企業 1/2 (2/3) 中堅企業 1/3 (1/2)
21~50人3,000万円
(4,000万円)
51~100人4,000万円
(5,000万円)
101人以上6,000万円
(7,000万円)

※1 ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

※2 ※1は事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること

※3 廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ

(B)成長分野進出枠(GX 進出類型)

グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者を支援します。

対象となる事業者

必須要件に加え、以下の要件をいずれも満たすこと

  1. 事業終了後3~5年給与支給総額を年率平均2%以上増加させること
  2. グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること
  3. ③既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
  4. ④既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること
従業員数補助上限額補助率
中小
企業
20人以下3,000万円
(4,000万円)
中小企業 1/2 (2/3) 中堅企業 1/3 (1/2)
21~50人5,000万円
(6,000万円)
51人~100人7,000万円
(8,000万円)
101人以上8,000万円
(1億円)
中堅
企業
1億円
(1.5億円)

※1 ()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

※2 ※1は事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成すること

(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者を支援します。

対象となる事業者

(必須要件Cについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める)

  1. ①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
  2. ②2023年10月から2024年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること(※)
従業員数補助上限額補助率
5人以下500万円 中小企業 3/4 (※1 一部2/3) 中堅企業 2/3 (※2 一部1/2)
6~20人1,000万円
21人以上1,500万円

※1 「4.補助対象事業の要件(9).【コロナ借換要件】」を満たさない場合

(F)卒業促進上乗せ措置

各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対して上乗せ支援をします。

対象となる事業者

  1. ①事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
  2. ②各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること
補助上限額補助率
各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。 中小企業 1/2 中堅企業 1/3

※1 各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。

※2 上乗せ措置(F)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、上乗せ措置(F)は、採択取消又は交付決定取消となります。

(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対して上乗せ支援をします。

対象となる事業者

  1. ①事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
  2. ②各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
  3. ③各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること
補助上限額補助率
3,000万円 中小企業 1/2 中堅企業 1/3

※1 各事業類型(A)~(D)に申請する事業者は、(F)卒業促進上乗せ措置又は(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に追加で申請することが可能です。ただし、上乗せ措置の申請は、各事業類型(A)~(D)の申請と同時に行わなければなりません。また、上乗せ措置(F)及び(G)の両方に追加申請することはできません。

※2 上乗せ措置(G)は、各事業類型(A)~(D)の事業計画の内容を前提とした上乗せ措置です。各事業類型(A)~(D)の事業計画が変更となった場合(計画変更の承認を受けたものは除く。)又は実施困難(採択取消や交付決定取消を含む。)となった場合は、上乗せ措置(G)は、採択取消又は交付決定取消となります。

■同一法人の申請について

同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限りますが、「卒業促進上乗せ措置」または「中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」には、同時に申請することが可能です。なお、複数の事業を計画している場合においては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することが可能です。

※親会社が議決権の50%以上を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%以上を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%以上保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%以上を有する子会社が、議決権の50%以上を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%以上を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。なお、みなし同一法人の判定にあたっては、配偶者・親子及びその他生計を同一にしている者はすべて同一として取扱います。過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとします。加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者(※)が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません。本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。
(※実質的支配者の確認方法については、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)で定められています。)
また、補助事業者が、補助事業実施期間中に、親会社又は子会社等が過去に交付決定を受けているみなし同一法人に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定を取り消します。

■補助対象経費の例

●補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費、必要となる建物の撤去に要する経費、必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費、貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

●補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費、専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

●技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費(※サプライチェーン強靱化枠除く)(※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1)、廃業費(市場縮小要件を満たすことで事業類型(A)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ、※上限額=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額)

※また、補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。

※「専ら補助事業に使用」とは、新たに取り組む事業として事業計画書に記載されている事業にのみ使用することを指しています。過去から行っている既存の事業や、事業計画書に記載されている事業とは異なる事業に取得財産を用いる場合には、「専ら補助事業に使用」しているとはみなすことができず、補助金の対象外として取り扱います。

★以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。

  • ●既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
  • ●事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • ●諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
  • ●フランチャイズ加盟料
  • ●切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く))
  • ●商品券等の金券
  • ●販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
  • ●飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • ●不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
  • ●税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • ●日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
  • ●収入印紙
  • ●振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • ●公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
  • ●各種保険料
  • ●借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • ●事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • ●汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)
  • ●自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • ●中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
  • ●事業に係る自社の人件費、旅費
  • ●観光農園等のうち、栽培に係る経費
  • ●再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
    ※成長分野進出枠(GX進出類型)に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。
    ※FIT・FIPに関連して売電を行っている場合、関連費用は一切補助対象外となります。売電を行わない事業において、BCP等で法令上義務付けられている等、補助事業実施に必要不可欠と判断される場合においてのみ、蓄電池は補助対象となります。
  • ●間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)により既に受給の対象となっている経費
  • ●事業者が行うべき手続きの代行費用
  • ●技術導入費、専門家経費、運搬費(建物費、機械装置・システム構築費に計上する経費を除く)、クラウドサービス利用費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、外注費(建物費、機械装置・システム構築費に計上する経費を除く)(※サプライチェーン強靱化枠のみ)
  • ●建物の撤去、移転に要する費用(※サプライチェーン強靱化枠のみ)
  • ●導入する機械装置を設置するために既存機械装置等を撤去、移転する費用(※サプライチェーン強靱化枠のみ)
  • ●機械装置の導入・製作を伴わない単なる移転費用(※サプライチェーン強靱化枠のみ)
  • ●上記のほか、市場価格と乖離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

■公募期間

次回の募集は未定です。

※jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。GビズIDプライムの発行に2~3週間かかりますので、補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めします。
https://www.jgrants-portal.go.jp/
※認定経営革新等支援機関は、中企庁HPに記載の「経営革新等支援機関認定一覧」をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.html

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