中小企業新事業進出補助金は、中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。
■申請の為の条件
本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する以下の「(1)中小企業者~(4)対象リース会社」のいずれかの要件を満たすものに限ります。
補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。また、応募申請時点や事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本補助金の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本補助金の補助対象外となる場合があります。また、本公募回において、みなし大企業やみなし同一事業者で不採択となった事業者が、次回以降の公募回の応募申請時において、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更する場合など、本補助金の対象となることを目的とした変更と考えられる場合も、補助対象外となりますのでご注意ください。
(1)中小企業者
| 業種 | 資本金 ※1 | 常勤従業員数 ※2 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
- 1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
- 2 常勤従業員は、「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」上の「常時使用する従業員」をいい、「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」となります。これには、6 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
(2)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
- 以下のいずれかの法人に該当すること。ただし、従業員数が300人以下である者に限る。
- 「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)
- 「法人税法(昭和40年法律第34号)」別表第2に該当する法人(一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。)
- 「農業協同組合法(昭和22年法律第132号)」に基づき設立された農事組合法人
- 「労働者協同組合法(令和2年法律第78号)」に基づき設立された労働者協同組合
- 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人
(3)特定事業者の一部
- 上記「(1)中小企業者」または「(2)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人」に該当しない者のうち、以下のいずれかに該当すること。
常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人(「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの
業種 常勤従業員数 製造業、建設業、運輸業 500人 卸売業 400人 サービス業又は小売業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 300人 その他の業種(上記以外) 500人 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
- その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 (酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
- その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 (酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
- その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの
内航海運組合、内航海運組合連合会
- その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
技術研究組合
- 直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
‣上記①記載の事業者
‣企業組合、協同組合
- 直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
(4)対象リース会社
- 中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合には、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。この場合のリース会社については、中小企業者等に限りません。
■助成率
(1)補助金額・補助率
| 従業員数 | 補助金額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 従業員数20人以下 | 750万円~2,500万円(3,000万円) | 1/2(2/3)
|
| 従業員数21~50人 | 750万円~4,000万円(5,000万円) | |
| 従業員数51~100人 | 750万円~5,500万円(7,000万円) | |
| 従業員数101人以上 | 750万円~7,000万円(9,000万円) |
(2)補助事業実施期間
交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)
(3)補助対象経費
機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費
(4)注意事項
- 同一事業者での応募は、1回の公募につき1申請に限ります。なお、複数の事業を計画している場合においては、事業計画書中に複数の事業の内容を記載して申請することが可能です。なお、事業計画書中に複数の事業が記載されている場合でも1つの事業計画書として申請を受付け、審査を行います。
- みなし同一事業者の応募も、1回の公募につき1申請に限ります。
- 過去の公募回で本補助金の補助金交付候補者として不採択となった事業者は、事業計画の見直しを行った上で、再度申請することができます。
- また、一定の条件を満たす場合に限り、既に本補助金の補助金交付候補者として採択又は交付決定を受けた事業者においても2回目の申請が可能です。
■補助対象事業の要件
中小企業等が、以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。
(1)新事業進出要件
新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること。
①製品等の新規性要件
事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであること。
②市場の新規性要件
事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であること。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。
③新事業売上高要件
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
- 事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること。
- 応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間最終年度において、新たに製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること。
(2)付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること
(3)賃上げ要件
【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%(以下「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
(4)事業場内最賃水準要
【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
(5)ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
(6)金融機関要件
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
(7)賃上げ特例要件
【要件未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件をいずれも満たすこと
(1)「(3)賃上げ要件」の一人当たり給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること
(2)「(4) 事業場内最賃水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円以上)以上増加させること
<地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>
(8)地域別最低賃金引上げ特例要件
2024年10月から2025年9月までの間で、補助事業の主たる実施場所で雇用している従業員のうち、「当該期間における地域別最低賃金(事業実施都道府県における最低賃金のこと。以下同じ)以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が30%以上である月が3カ月以上あること。
★(9)連携体申請と(10)組合特例に関しては、中小企業新事業進出補助金ページをご確認ください。
■公募期間
応募締切:2026年6月19日まで
[詳細はこちら] 中小企業新事業進出補助金
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