中小企業展示商談会出展支援事業費補助金は、中小企業がBtoBを対象とした展示商談会への出展を通じて新たな販路開拓に取り組むことを支援することで、経営基盤の強化や企業の成長・発展を促進し、賃上げにつなげていくことを目的とします。
■補助事業者
以下(1)~(10)をすべて満たす場合に対象となります。 ※業種は問いません
(1)大阪府内に主たる事務所又は事業所を有すること
(2)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、かつみなし大企業でないこと
(3)本補助金の交付を受けたことがない者であること
※ 本補助金の交付は、府の会計年度において、1回限り(1つの展示商談会に限る)とします。
(4)暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。また、法人にあっては役員等がこれらの者でないこと
(5)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者に該当していないこと
(6)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者でないこと
(7) 国税・府税に係る未納がないこと
≪賃金引き上げに係る要件≫
(8)賃金引き上げに向けた宣言書を提出すること
- 従業員(役員、専従者を除く。)の給与支給総額を、基準月(展示商談会に出展する初日の前月)と目標達成月(基準月から1年後)を比較し、2.0%以上上昇させる目標値を設定のうえ、目標達成に向けた取り組みの推進に努めることを、従業員に対し宣言する必要があります。
(9)賃金引き上げ状況等の追跡調査への回答に同意すること
- 補助事業者における賃金の引き上げ状況を確認するため、出展後や出展から1年後など複数回にわたって追跡調査を実施します。
(10)常時使用する従業員が1人以上あること
- 常時使用する従業員:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」をいいます。常時使用する従業員には、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。
■助成率
下限 10万円 から 上限 200万円( 補助率2/3 )
- 補助額には下限がありますのでご注意ください。
- 1小間(最低申込小間)の料金が税抜15万円(=補助額10万円)未満の場合は対象となりませんのでご注意ください。
例えば、1小間が8万円で2小間分を契約して16万円となるような場合は対象外となります。
■対象経費
展示商談会の出展小間料金
- 展示商談会主催者と小間契約を交わしたものに限ります。
- 原則、装飾経費、出展者サイト登録料、招待券購入費、協賛金、共同出展費用、角小間料金等は対象となりません。
- 同一の展示商談会において、出展小間料金を補助対象経費とする他の補助金を受ける場合は、本補助金の対象外となります。 また、同一の展示商談会において、大阪府が実施する大規模展示商談会活用事業費補助金を受ける場合 は、本補助金の対象外となります。なお、国又は地方公共団体等の補助金が主催者に交付された展示商談会においては、交付元の規定により、本補助金の対象外となる場合があります。
■対象展示商談会
次の(1)~(5)をすべて満たす展示商談会が対象となります。
(1)令和8年4月1日~令和9年2月8日に開催初日を迎えるもの
(2)日本国内において対面形式で開催されるもの
(3)BtoB(企業間取引)を対象とし、主たる開催目的が商談であるもの
(4)広く一般に出展者を募集し、募集要項等が公表されているもの
(5)次のア~オにあてはまらないもの
ア 一般消費者に対するその場での販売を主な開催目的とするもの
イ 取引先や団体の構成員のみを招待するなど、特定の顧客のみを来場対象とするもの
ウ 自社が主催または運営に携わるもの
エ オンライン上のみで開催されるもの
オ そのほか販路開拓に資すると認められない特別な事情があると大阪府が認めるもの
■事業者名等の公表について
交付決定後、事業者の名称及び所在住所地(市区町村名)が、該当Webページに公表されます。
■申請方法
申請は、「大阪府行政オンラインシステム」より行っていただきます。
- システムの利用には、利用者登録が必要です。
【申請の時期】
本補助金の申請は、以下のとおり、申請方式を複数設けております。展示商談会に出展する日に応じて、申請方式をお選びください。
(1)事前申請方式:申請時に展示商談会の開催初日まで30日以上ある場合(申請日含む)
(2)事後申請方式:申請時に展示商談会の開催初日まで30日未満の場合(申請日含む)又は申請時に既に出展を終えている場合
【申請様式】
下記ページよりダウンロードしてください
■お問い合わせ先
中小企業展示商談会出展支援事業コールセンター
電話番号:06-7712-2514
開設時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
メールアドレス:2026-hojokin@tetra-pot.com
■公募期間
応募締切:2026年12月18日まで
[詳細はこちら] 令和8年度 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金
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